適用範囲

第1条
株式会社DRAWERS(以下「当社」といいます。)が、貸別荘TERRIOR(以下「本貸別荘」といいます。)に関し、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


宿泊契約の申込み

第2条
宿泊契約の申し込みは、宿泊希望日前4か月以内の期間に限り、行うことができます。当社に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日(宿泊期間)及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当社が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日・宿泊期間を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


宿泊契約の成立等

第3条
宿泊契約は、当社が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。


宿泊契約締結の拒否

第4条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 先に他の予約が入っており、本貸別荘に宿泊させることができないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 次のイからハに引用した兵庫県旅館業法施行条例第10条各号に規定する場合に該当するとき。
イ 宿泊料を支払う能力がないと認められること。
ロ 身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。
ハ 泥酔し、又は言動が著しく異状で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。


宿泊客の契約解除権

第5条
宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2及び当社ウェブサイトの「利用料金」ページに掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。
3. 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


当社の契約解除権

第6条
当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であるか、又はその可能性があるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 兵庫県旅館業法施行条例第10条各号の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) 宿泊客が、当社からの合理的な指示や要請等に従わないとき
(10) 宿泊客が、宿泊契約の定めに違反したとき
2. 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、当該解除について宿泊客の帰責事由がある場合には、宿泊客には第5条に基づいてキャンセル料をお支払い頂くとともに、当社に損害がある場合には別途第18条に基づき賠償をしていただきます。


宿泊の登録

第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当社の案内に従って、次の事項を登録していただきます。この登録及び確認をもって、宿泊客のチェックイン手続(以下「チェックイン」といいます。)といたします。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当社が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。当社は、クレジットカードの利用可能性等について、合理的な調査を行うことができ、その結果いかんによっては、宿泊客に対して通貨による支払をお願いすることができるものとします。
3. 当社は、宿泊客からの宿泊申込内容や本条に基づく登録内容、その他諸般の事情を合理的に考慮し、宿泊客に対してチェックイン時に一定の預け金(デポジット)の交付をお願いすることができるものとします。この預け金(デポジット)は、宿泊契約に基づき宿泊客が当社に対して支払うべき金銭債務に充当されるものとし、仮に後日これに余剰が生じることが確定した場合には、当社は宿泊客に対してこれを速やかに返還するものとします。


本貸別荘の使用時間

第8条
宿泊客が当社の本貸別荘を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時30分時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の本貸別荘の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます(超過利用が複数日にわたる場合には、当該日数に応じて下記が適用されます)。
(1) 超過3時間までは、基本宿泊料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、基本宿泊料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、基本宿泊料金の全額


利用規則の遵守

第9条
宿泊客は、本貸別荘を利用する際には、当社が定めて必要に応じて随時変更する利用規則、及び、次条に定める利用方法に従っていただきます。


本貸別荘の利用方法

第10条
宿泊客は、宿泊日初日にチェックインの手続が完了した後、宿泊最終日にチェックアウトの手続を完了させるまでの間(以下「宿泊期間」といいます。)、本貸別荘及びその内部の備品を、自己の責任において通常の用法で利用し、利用規則で禁止された行為、態様等のいかんを問わず本貸別荘及びその内部の備品の価値を減じうる行為及び危険な利用は行わないものとします。通常の用法以外の用法に起因して発生した事故・損害については、当社は責任を負いません。また、宿泊客は、宿泊期間外のいかなる時期においても、本貸別荘及びその内部の備品を利用することができません。
2. 宿泊客は、宿泊期間内において、自己の責任で本貸別荘の施錠を行って下さい。施錠の懈怠に起因する盗難・事故については、当社は責任を負いません。
3. 本貸別荘には、暖炉及びガスコンロが備え付けられています。これらの利用は火災に繋がる恐れがありますので、宿泊客は、十分な注意を払って使用して下さい。これらの利用に起因する火災その他の事故については、これら設備の不具合による場合を除き、当社は責任を負いません。
4. 本貸別荘は、住宅地に存在しています。宿泊客は、大声を出す等、近隣の住民の迷惑になり得る行為は、行わないで下さい。宿泊客の行為に起因して発生した近隣住民からのクレームへの対応は、宿泊客が自己の責任で行うものとします。また、宿泊客の行為に起因して発生した近隣住民の損害を賠償する責任は、全て宿泊客が負担するものとします。
5. 宿泊客は、本貸別荘及びその設備に不具合を発見した場合には、直ちに当社に連絡し、その使用を停止するものとします。


農作物の購入

第11条
宿泊客は、当社に対し、宿泊日の前日までに連絡することにより、当社と提携している農家から、農作物を購入することができます。農作物の購入契約は、宿泊客がチェックインした際に、当社のスタッフによる注文の内容及び納入の可否の確認が完了した時点で、農家と宿泊客との間で成立するものとします。農作物の購入代金については、農作物を本貸別荘まで運搬する農家のスタッフに対し、宿泊客が直接支払うものとします。また、農作物の購入契約に関連して生ずる問題一切については、当社は責任を負いません。


料金の支払い

第12条
宿泊者が、当社に対し支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。なお、第11条に定める農作物の購入代金は、当社に対し支払うべき宿泊料金に含まれません。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当社が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当社が請求した時、当社のスタッフに対して行っていただきます。
3.当社が宿泊客に本貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金及びこれに係る税金は申し受けます。



当社の責任

第13条
当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当社は、宿泊期間中における、本貸別荘及びその敷地内での事故及び怪我並びに宿泊客の車両及びご持参の品物の破損及び盗難等に関し、当社に過失が認められる場合、基本宿泊料金の金額を上限として、その損害を賠償します。
3. 当社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険金の支払は当該保険約款等に準拠するものであり、宿泊客の損害がこれですべて担保されることを保証するものではありません。


契約した本貸別荘の提供ができないときの取扱い

第14条
当社は、宿泊客に対し、当社の責めに帰すべき事由によって契約した本貸別荘を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の、又はこれに近い条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、本貸別荘を提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


寄託物等の取扱い

第15条
当社は、宿泊客から物品、現金及び貴重品を預かるサービスは提供しません。
2. 宿泊客が、本貸別荘内にお持込みになった物品、現金及び貴重品について、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、基本宿泊料の額を限度として、当社はその損害を賠償します。


宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当社に到着した場合は、その到着前に当社が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当社のスタッフの立会いによりチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当社に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。


駐車の責任

第17条
宿泊客が当社の駐車場をご利用になる場合、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。


宿泊客の責任

第18条
宿泊客の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。


制定 令和2年10月22日
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